東京赤坂の歯医者さん、赤坂クレール歯科クリニックです。
歯のセラミック治療に興味はあるけど「高額だから」「金額がネックで…」など、治療に踏み切れない方も少なくありません。
銀歯にくらべ、審美性の面などでメリットが多いセラミックですが、自費診療になるため治療費が高額になってしまいます。
今回はそのようなお悩みをお持ちの方に、医療費控除の解説をしていきます。
医療費控除を利用し、安心してセラミック治療を受けましょう。
目次
様々なメリットが多いセラミックですが、自費診療のため治療費が高額になり経済的な負担が心配ですね。
セラミック治療は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、年内に医療機関において支払った金額が一定額(基本的に10万円)を超えた場合、申請すれば所得税の一部が戻ってくる制度です。
本人だけでなく、生計を一緒にする家族の分も含まれます。
税務署への確定申告が必要なので大変そうなイメージがありますが、申請の注意点や方法などを解説していきますので、ご参考にしてください。
セラミック治療は医療費控除を受けることができますが、いくつか注意点があります。
「せっかくの控除が受けられなかった」などとならないように、手続きの方法や注意点を知っておきましょう。
医療費に含まれるものと含まれないものがありますので、注意しましょう。
(検査・診断料、処置・調整料など)
ご自分の治療が対象になるか心配な場合は、事前に税務署にご相談ください。
医療費控除はその年一年間(1月1日から12月31日まで)にかかった医療費合算の金額が対象になります。
歯科治療だけではなく、他の医療機関との合算で10万円を超えたら申請できます。
一年間受診した医療機関や、薬局などの領収書などは大切に保管しておいてください。
また、過去5年にさかのぼって申請できますので、申請していない年があれば申請しましょう。
治療費を分割で支払った場合も対象になりますが、医療費が全額支払い済みの治療が対象となります。
分割で支払っている場合は、支払いが全て終わってからの申請になりますので、支払いが終わった年の翌年に申請するとよいでしょう。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日ですが、年末調整を行っている会社勤めの方など、確定申告の義務がない方は、この期間でなくても随時申請できます。
実際に手続きを行うための方法を解説します。
税務署や確定申告場においてありますが、国税庁ホームページからのダウンロードも可能です。
平成29年度分の確定申告から、「医療費の領収書」の代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。
医療を受けた人の氏名や、支払い先の医療機関の名称、支払った金額などを記入しますが、各健康保険組合や、協会けんぽから送付される「医療費通知書」を添付すれば明細書の記入は不要になります。
年末調整を利用した会社員の方は源泉徴収票も必要になります。
コピーではなく、原本を添付しましょう。
提出の際には、「本人確認書類」と「マイナンバー」が必要になります。
マイナンバーカードを持っている方は身分確認とマイナンバーの番号確認が、カード一枚で済みます。
マイナンバーカードを持っていない方は、身分確認書類(免許証やパスポートなど)と、マイナンバーの番号が分かる書類(通知カードなど)の二つが必要になりますので、ご注意ください。
基本的に一年間の医療費が10万円を超えたら医療費控除が利用できますので、まずは医療費を確認しましょう。
先ほどの事前に準備するものでお伝えした書類を準備しましょう。
書き方が分からない場合は、国税庁のホームページなどに詳しく記載されていますので、参考にしてください。
また、税務署の窓口でも相談できるので、不安な方はお住いの地域の税務署に問い合わせてみましょう。
作成した書類を税務署へ提出します。
提出方法は、「郵送」「e-TAX」「税務署に持参」の三種類です。
はじめて提出される方は、記載の不備などある場合がありますので、都合がつくなら税務署に持参するのが安心ですね。
今回は歯のセラミック治療の医療費控除について解説してきました。
多少条件はあるものの、セラミック治療は医療費控除の対象となることが分かりましたね。
事前に準備するものや、書類の書き方などに気を付け、正しく申請しましょう。
自費診療のものはメリットも多いのですが、治療費が高額になってしまうことがネックになります。
経済的負担を少しでも少なくするために、ぜひ医療費控除を申請しましょう。